文京シビックホール小ホールの施設利用に関する取扱いの明確化について

いつも文京シビックホールをご利用いただきありがとうございます。
この度、小ホールについて、リニューアルオープンに伴い、施設利用に関する取扱いを明確にいたしましたので、
対象団体におかれましては、以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

◆経緯
施設利用においては、利用権の譲渡及び転貸を禁止しているため、一般的には申込後の団体名変更をお断りしています。
文京シビックホール大ホール・小ホールにおいては、主催及び来場者の利便性を向上するため、一部の催事について、相当の理由があると判断した場合、団体名の変更を認めてきた経緯があります。
一方、区内団体は一般団体に先行して申込が可能な点、減額対象団体は利用料減額の優遇がある点を考慮し、今後、111日の利用分から団体名の変更についてはお断りすることとしました。

◆対象団体及び申込期間
・区内団体  :抽選申込分及び利用6か月前の1日~7日までの随時申込分
・減額対象団体:すべての申込分

◆変更点
・申込後の団体名変更は不可とします。(領収書の書き換え等も同様)

また、対象団体におかれましては、チラシ・プログラム等の作成時に、申込時の団体名を主催名として記載するようご留意ください。
利用権の譲渡及び転貸と見なされた場合、利用を取り消させていただく場合があります。

利用権の譲渡及び転貸例:
・任意団体として区内申込をしたのち、区外の法人が利用
・社会教育関係団体として申込をしたのち、構成員が主催する教室が利用

参考
〇区内団体(詳細はこちらをご参照ください)
・法人の場合
 区内に所在地がある団体
・任意団体の場合
 代表者の住所が区内の団体

〇減額対象団体
 消防団、文京区青少年対策地区委員会、社会福祉法人文京区社会福祉協議会、公益社団法人文京区シルバー人材センター、文京区心身障害福祉団体連合会、日本赤十字社又は赤十字奉仕団、区立学校又は区立学校のPTA、町会、自治会、商店会、振興組合又はその連合会、文京区教育委員会に登録されている社会教育関係団体、区からの補助金の交付を受けている高齢者クラブ又はその連合会、区から助成を受けている区民防災組織

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