財団について

定款

第1章総則

(名称)
第1条この法人は、公益財団法人文京アカデミーと称する。

(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章目的及び事業

(目的)
第3条この法人は、コミュニティの育成、文化芸術の振興及び生涯学習の推進に寄与し、もって地域社会の発展と豊かな区民生活の形成に資することを目的とする。

(事業)
第4条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • コミュニティ意識の啓発事業
  • コミュニティ振興事業
  • 文化芸術振興事業
  • 生涯学習推進事業
  • コミュニティ活動への援助事業
  • 区の施設の管理運営に関する事業
  • その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、東京都において行うものとする。

第3章資産及び会計

(基本財産)
第5条基本財産は、理事会で決議した別表に掲げる財産をもって構成する。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(財産の管理及び運用)
第6条この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、必要な事項は理事会の決議により別に定める。

(事業年度)
第7条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が次の書類を作成し、理事会の承認を経て、評議員会へ報告するものとする。

  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  • 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • 監査報告
  • 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第4章評議員

(評議員)
第10条この法人に評議員6名以上19名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

  • この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
  • 過去に前号に規定する者となったことがある者
  • 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任者と判断した理由を委員に説明しなければならない。

  • 当該候補者の経歴
  • 当該候補者を候補者とした理由
  • 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  • 当該候補者の兼職状況

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

  • 当該候補者が補欠の評議員である旨
  • 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
  • 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(任期)
第12条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第5章評議員会

(構成)
第14条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条評議員会は、次の事項について決議する。

  • 理事及び監事の選任及び解任
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  • 定款の変更
  • 残余財産の帰属の決定
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づいて理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。

(決議)
第19条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、評議員総数(現在数)のうち決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他法令で定められた事項

(決議及び報告の省略)
第20条理事が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

3 前2項に定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

(議事録)
第21条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録は、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。

第6章役員

(役員の設置)
第22条この法人に、次の役員を置く。

  • 理事 6名以上12名以内
  • 監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。また、1名を常務理事とすることができる。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第23条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。監事についても同様とする。

(1) 各理事について、次のイからヘに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。

  • イ、その理事及びその配偶者又は3親等内の親族
  • ロ、その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • ハ、その理事の使用人
  • ニ、ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  • ホ、ハ又はニに掲げる者の配偶者
  • ヘ、ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。

  • イ、理事
  • ロ、使用人
  • ハ、他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  • ニ、次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
  • 国の機関
  • 地方公共団体
  • 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  • 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  • 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  • 特殊法人又は認可法人

4 監事は、この法人の理事(親族その他特別の関係にある者を含む。)及び評議員(親族その他特別の関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)
第24条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第28条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)
第29条この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

(外部役員の責任限定契約)
第30条この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、同法第111条第1項の損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は法令の定める最低責任限度額とする。

第7章理事会

(構成)
第31条理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条理事会は、次の職務を行う。

  • この法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長及び常務理事の選定及び解職

(開催)
第33条理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

(招集)
第34条理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第35条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 ただし、理事長が欠席した場合には、理事の互選による。

(決議)
第36条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)
第37条理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。

2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その事項を理事会へ報告することを要しない。

3 前2項に定めるものの他、理事会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

(議事録)
第38条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 ただし、理事長が欠席した場合には、出席した理事及び監事が記名押印する。

第8章事務局

(事務局)
第39条この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第40条この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第41条この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第200条第1項にかかわらず、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、東京都の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を東京都に届け出なければならない。

(解散)
第43条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第45条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第11章公告の方法

(公告の方法)
第46条この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章補則

(委任)
第47条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

付則

  • この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • この法人の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。
    宮下眞
  • この法人の最初の評議員は、別紙評議員名簿のとおりとする。(省略)

別表(第5条関係) 基本財産

価額
400,000,000円